贈与税申告について
3年前に親から1000万円預金されている通帳とキャッシュカードを預かりました。使っても良いと言われたので、毎年100万円下して生活費の足しにしていました。残高700万円を、来年自分の口座にに移して再来年申告する場合、700万円の贈与税申告で問題ないでしょうか。下した3年分の300万については贈与契約書等は作成していません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

別府穣
贈与は、簡単に言えば「あげます」「いただきます」とい両者の意思が前提です。贈与契約書を必ずしも必要とはせす、とくに贈与税においては事実認定によって贈与された年が確定されます。(単年、複数年の可能性もあります)
ご質問者様の場合、親御様から1,000万の通帳を預かった時点、(いただいた)と認識されたのか、ただ単に預かっただけなのか、その後100万円を引き出しされたとき、その都度親御様へ(いただきます)とご確認を取られたのか等、様々な場合が想定されます。
一概にはご回答は難しいと考えます。
本投稿は、2018年12月02日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。