夫の住宅ローンを妻の預金で支払った場合
マンションを購入する時、頭金は妻が出資し、夫が残債をローンを組んで返済していました。
ところが、一部分妻の預金を夫名義に移動させて完済しました。
これは、贈与とみなされるのでしょうか?
また、贈与とみなされる場合、時効が7年と聞いてますが、7年を過ぎても夫が将来別の不動産を購入する際に贈与が発覚することがあると聞きました。将来、夫の父親が亡き後、父の家を相続し、リフォームなり改築などをする予定なのですが、そういう時に発覚するのでしょうか?
また、追徴課税される際、申告すべき金額を超える追徴金と延滞金を支払うことになるのでしょうか?夫名義に入れたお金は、ハッキリ妻から移動したお金であることがわかる分が300万円ですが、後は私たち夫婦が思い出して調べてもどういうお金の流れがあったのか思い出せません。この部分にも課税されるでしょうか?
税理士の回答

門田睦美
確かに、不動産に関する持ち分や支払いに関しては、通常の家計費とみなさず厳密になることがありますが、夫婦ともに働いているケースにおいては、そこまで厳密に税務調査が入ることはあまりないと思います。また延滞金には除算という考えがあり、1年を超える部分においては対象外になりますんので、もとの税額を超過することはありません。ただし修正申告をした後また延滞対象になりそちらの率のが高くなっておりますので納税計画をたてた上で修正申告をしてください。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2018年12月19日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。