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相続費用の立替え

遺産分割協議書に記載した相続費用を支払いを行いました。
相続処理が完了し、相続納税も済ませたので、相続費用相当分を母が返戻したいと言ってます。この返戻は贈与に該当しますでしょうか? 
贈与に該当しない場合、返戻にあたり金銭消費貸借契約書などを整えておく必要があるでしょうか?
ご教授頂けると幸いです。
(因みに相続人は、母、姉、自分の3名。遺産分割協議書は、費用は自分が払う事と記載しています。)

税理士の回答

分割協議書で相談者様が支払うと記載された費用については、相談者様が負担する必要があります。その資金をお母様から頂く場合には贈与とみなされますので御留意ください。
金額が110万円(年間合計額)を超えなければ贈与税はかかりませんが、それを超える金額で贈与税を回避するためには、金銭消費貸借契約書等を作成し契約書通りにお母様に返済していただくことが必要になります。

最後の遺産分割協議書の費用は横に置いて、
お母様様から返戻を受けた相続費用相当分とは具体的に何を指すのでしょうか?

別府先生 具体的な相続費用は、葬儀費用(葬儀場、戒名、お布施)、入院費用、交通費(入院時、葬葬儀時)です。
よろしくお願いいたします。

葬儀費用、入院費用は、負の相続財産なので、遺産分割協議書にはどなたが御負担されると記載してあるのでしょうか?、また、相続納税とは相続税の申告をして、相続税を納められたと解釈してよろしいでしょうか?
回答するには必要な事なので、細かい事までお聞きして申し訳ありません。

遺産分割協議書の費用に関する項目は相続に関連した費用全額を「自分が支払う」と記載しています。
相続に関連した費用全額は、相続税納税時に所轄の税務署に提出した書類に内訳が記載されています。
よって、御質問の負の相続財産は、自分が支払いました。
相続納税は、先生のご理解の通りです。
専門用語の使い方の誤りや言葉足らずの問い合わせ文 説明文で申し訳ございません。

理解しました。
母親様から返戻を受ける金銭は贈与に該当します、
金銭消費契約書等を作成しても、税法は実態で判断します。

本投稿は、2019年01月05日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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