海外からの送金に対する確定申告について
二年ほど前に叔父(単身者)が亡くなり、4千万ほどの遺産を私の父と、もう一人の叔父(故人)の娘2人の3人で遺産分割協議書を作成し相続を完了しました。
昨年になり、叔父のビジネスパートナーから叔父がマレーシアの会社2社に出資していること、叔父の出資分の株を私に譲渡したいとの連絡が来ました。
(私に直接の相続権はありませんが、父が高齢のため叔父の葬儀の喪主を私がしていたこと、私が息子のような存在であることを伝えていたようです。)
その後、私がマレーシアに渡航し株式名義を私に変更する手続きを行い。株式をビジネスパートナーが買い取る形で6回ほどに分けて約650万程度の送金がありました。
この場合、確定申告は株式譲渡益として取り扱うのか、また異なる形での申告になるのでしょうか?
税理士の回答
叔父の相続人ではないあなたが株式を取得できたということは、叔父の相続人からあなたが贈与を受けたという考え方が一つ、もう一つはビジネスパートナーから直接贈与を受けたとも考えられます。いずれにしても、先ず、あなたが贈与を受けたと考えられる株式について贈与税の課税対象となります。その上で株式の譲渡がなされたということで、売価が出資額を上回っていて譲渡益が存在するならば株式の譲渡所得の申告も必要になると考えられます。
加門先生
回答ありがとうございます。
おそらく公開されていない株式のようなので譲渡益は存在しないと思われます。(英語でのやり取りなので確証はもてませんが)
叔父の相続人である父から相続を受けたという考えなら生前贈与という事になるのでしょうか。
その場合は特例贈与財産の扱いになるのでしょうか?
また相続時精算課税制度を利用すれば今回の贈与税は支払わず、相続時に清算という形になるのでしょうか?
お父さんを含む叔父の相続人3人は相続分に従って株式を相続したが、株式の名義を相続人とする前にその権利をあなたに贈与したという考え方です。したがって、父の相続分に対応する分は特例贈与財産となります。また、相続時精算課税を選択した場合は、相続時に精算となります。他の2人の相続人からの贈与は暦年課税の対象となります。
ただし、順番は前後しますが、父と他の相続人との間でその株式の全てを父が相続する旨の遺産分割ができれば、ご質問のとおりの扱いになると考えられます。
加門先生
ご回答ありがとうございます。
相続時精算課税を調べてみるとデメリットが多いような記事が散見されます。
私の場合、父が数年前から介護状態になったことから、私が父の資産を管理しています(3000万円弱)。
今回の贈与分を加算しても相続時精算課税であれば相続税は非課税になり、特例贈与財産を選択した場合は税金を納付することになると思われるのですが。
やはり相続時精算課税を選択するほうがいいのでしょうか?
本投稿は、2019年02月06日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。