譲渡所得の分離課税
譲渡所得の場合、分離課税と聞いたのですが、
私は現在無職で、収入0円なのですが、生命保険料10万円、国民
年金18万円支払ってます。これは、譲渡所得の所得控除になりますか?
相続登記の時支払う司法書士への報酬、登録免許税等、は譲渡所得の所得控除になりますか?
税理士の回答

私は現在無職で、収入0円なのですが、生命保険料10万円、国民
年金18万円支払ってます。これは、譲渡所得の所得控除になりますか?
総所得金額が無い場合等には、生命保険料控除・社会保険料控除・基礎控除等の所得控除の合計額は、分離課税の譲渡所得から控除することが出来ます。
相続登記の時支払う司法書士への報酬、登録免許税等、は譲渡所得の所得控除になりますか
登記関係費用については次の通り取得費に含まれます(取得費の特例を利用する場合を除く)
取得費に含まれる主なものは次のとおりです。ただし、事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません。
(1) 土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得も含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税
(国税庁ホームページより)
本投稿は、2014年09月15日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。