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詐欺に遭ってしまいました。相続放棄のために考えています。

ご相談お願いします。
詐欺に遭い、所有していた土地を売らされ不要な土地を買わされてしまいました。
名義はいずれも夫です。

だまし取られた土地は妻が貢献して購入していたものですし、
今回の土地購入資金も妻の預貯金口座から出ている部分があります。

ほうぼうにご相談したのですが、不要な土地が残るばかりの結果でした。
この土地を手放すには相続放棄の場面しかないそうです。

夫は高齢でありますし今回のトラブルで、ただでさえ少なくなってしまった預貯金まで放棄しなければならないことを考えると、ため息しか出ません。

夫は自分が元気なうちに、妻名義の口座にお金を移動しておこうと言ってくれますが、夫婦間であっても預貯金の移動は慎重にせねばならないと聞いたことがあります。

夫からの弁済というかたちで妻口座に預貯金を移動する場合、贈与の税がかかったり、お役所から連絡がくることはありますでしょうか。

このようなことばかり考えてしまう心痛の日々。
どなたかお教えくださると幸いです。

税理士の回答

まず、お金の贈与について。
他人間では、普通は贈与が起こりません。
贈与は、夫婦間のような身内の場合に発生します。

次に、弁済について。
夫婦間でもお金の貸借はあります。
「奥様の預貯金口座」の内容が不明です。
どのようなお金かなど、預貯金の帰属を考えることが必要になりそうです。

とりあえず、贈与税を説明します。
贈与税には、110万円の控除があります。
もらう人の側で計算して、1年間に110万円までであれば贈与税はかかりません。
2人から100万円をもらうと、あげる側は110万円以下ですが、もらう側では200万円になり、110万円を超えるため贈与税が発生します。
もっと多く贈与したい場合。
110万円を超えた場合は、200万円で贈与税が9万円。
300万円で贈与税が19万円です。

詐欺の内容が不明ですが、これに関しては残念ながら専門ではありません。
土地に関して、「奥様が貢献して購入」、「奥様の預貯金口座から出ている部分」の内容が不明です。
不要な土地を買わされたとのことですが、売却できないということでしょうか?
なお、「お役所からの連絡」の部分は、思い当たることはありませんが、絶対ないかというと責任ある回答はできません。

鎌田浩司税理士様 ご回答、本当にありがとうございます。

少しだけ確認させてください。

贈与について。
身内間の贈与なら、夫口座から、わたくし(妻)の口座と息子の口座に110万ずつ移動させても贈与税や税務署(お役所というのは間違いでした)からご注意を受けたりすることはない。
今年の次は、来年も同じように110万ずつ贈与しても良いということでしょうか。

夫婦間の貸し借り、について。
夫に渡したものは150万の現金と土地(500万円の価値)になります。

現金はわたくし(妻)がパートなどで貯めていた妻名義口座から150万引き出して渡しました。
土地は50年ほど前に、わたくし(妻)が娘時代に貯めていたお金と、結婚祝い金等々を合わせたお金で購入した土地です。名義は夫で、固定資産税はずっと夫が払っていました。

このたびのトラブルで、入ってくるはずのお金(150万+500万=650万円)が入ってこず、夫は責任を感じて、わたくし(妻)に入ってくるはずだったお金の分を自分の口座から返したいと思っている次第です。

土地代500万円については古いお話ですし、夫名義にしておりましたから「妻に返したい」という理由で預金移動は無理ではないかと思っています。

150万円については、通帳に記載がありますので可能かもしれないと考えています。

鎌田先生のご見解を教えていただければ助かります。

ご参考までにお伝えしますと、わたくし共が巻き込まれた詐欺は「原野商法の二次被害」にあたるそうです。どうぞよろしくお願いいたします。

贈与について。
他人間で贈与しても問題はありませんが、普通は贈与してくれる他人はいません。
ご主人から、奥様、息子さんに贈与できます。
贈与には、当事者の合意が必要です。
例えば、息子さんに贈与しても、そのことを息子さんが知らなかったり、受け取っていないと贈与ではありません。
預貯金口座への移動では、名義人が自由に出金できる口座であること。
したがって、通帳・印鑑・キャッシュカードを名義人が保管していることが必要です。

贈与税を考慮すると、年間(1月~12月)110万円までにしましょう。
これは年ごとですから、翌年も110万円まで。
ただし、2年以上の贈与をまとめてすると、定期金(2年以上の贈与全体を1つの贈与と考える)となって、全体で110万円の判定になりますので、翌年以降の贈与をあらかじめ約束しないこと。

150万円は貸借で、ご主人からの返済で問題ないように思います。
土地については、ご主人名義のため、返済という説明は難しいです。

鎌田浩司税理士様 

重ねてご回答いただきまして、本当に感謝しております。

夫には先生のお答えをふまえて贈与金110万円と返済金150万円は、わたくし(妻)名義口座に移動できることを伝えます。

遠方にいる息子にも、贈与のこと土地トラブルの件を含めきちんと話すよう夫を説得しようと思います。

わたくし共にとってはまだまだ「春遠からじ」ですが、この難局もいつかは越えるのだと思うほかありません。

鎌田浩司先生、ありがとうございました。

本投稿は、2019年03月08日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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