贈与になりますか?
主人がFXにはまり、一生やめないと言っています。
会社経営で、社長(主人)、事務(私・妻)、株主=主人(資本金150万円)、
繰越利益剰余金450万円(年々50万円ほど増加)、他に従業員はいません。
なので、主人が自己破産や死亡となったときに備えて、
①給与未払い分の500万円を返してもらう。
→会計上は 給与/現金 で仕分けしている。月8万円。
未払い計上にしていないので、贈与と言われるでしょうか?
でも実際にはもらっていません。
家の貯金はほぼ主人名義です。私は会社の業務はしています。
②会社の株を私(妻)が150万円増資、主人が150万円減資
→不自然でしょうか?私は役員ではありません。
③2年後自宅を購入するかもしれないので、金銭で2000万以下を贈与してもらう
(まもなく婚姻20年)
建て替えとなったら、今の自宅を贈与。
贈与税が発生しますでしょうか。
他に打てる手はありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①→会社からもらった給与をご主人の口座に入れていただけ、ということで贈与にはあたらないと考えます。
②→繰越利益剰余金も加える等、会社の時価を計算する必要があります。ご主人に所得税が課税となる可能性があります。
③→贈与税の配偶者控除の要件を満たせば問題ないと考えます。
失礼ですが、相続税の節税策として。
一時払いの生命保険に加入するという方法は有効です。
本投稿は、2019年03月22日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。