海外在住の両親に贈与してもらう時
住宅購入をするため、両親から610万円の贈与と、残り800万円のお金を借りる事になりました。借りるお金は借用書を作り、月々7万円を約10年間、銀行振込にて返済していく予定です。
ただ、両親は海外(アメリカ)在住です。(日本では「国外在住」と登録されています)日本へは年に2回来ており、日本の銀行口座も持っているため、返済(銀行振込)はそこにしていく事になります。
その場合、610万円の贈与税の免除や、800万円のお金を借りる時の書類(借用書以外で)何か特別にしなくてはならない(提出しなければならない書類)等はありますか?
税理士の回答

住宅取得資金の贈与の特例に関しては、受贈者(子)が国内に住所がある場合には、贈与者(親)については住所に関する条件は付されていませんので、ご両親が海外在住でも特例の適用に関しては問題ないと思われます。
但し、購入する住宅に関しての要件(国内の物件で床面積が50㎡以上240㎡以下、その他一定の条件)と、取得・居住に関する要件(贈与された翌年の3月15日までに住宅を取得し居住すること)、そして申告手続きの要件(贈与された翌年の2月1日から3月15日までの間に、所定の書類を添付して贈与税の確定申告書を提出すること)がありますのでご注意ください。
詳細につきましては、国税庁のホームページをご参照ください。
国税庁HP>税について調べる>タックスアンサー>贈与税>住宅取得資金の贈与を受けたとき>No4508直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税
金銭の貸し借りに関しましては金銭消費貸借契約書(借用書)を作成し、返済方法を明確にして記載の通りに実行して頂ければ結構です。金銭消費貸借契約書(借用書)には借用金額に応じた収入印紙の貼付が必要になりますので、その点もご注意ください。
住宅購入後、暫らくした頃に、税務署から買入価額等に関するお尋ねが文書で送られることもあります。万一送られてきた場合には、疑問をもたれないような内容で回答してください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2014年10月23日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。