[贈与税]海外からの送金への課税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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海外からの送金への課税

最近メールで知り合ったアメリカ人のご婦人から急に「私はがんと診断されまもなく死んでしまうが、子供もいないので、慈善事業に役立てることを条件に遺産を受け取ってくれないか。10%はあなたのものにしてください。」と連絡があり、現在、資金転送の手続きをしています。億単位の送金なので、先方には「日本では55%程度の贈与税がかかる可能性があるが、それでもいいか。」と返答したところ、「残りを寄付してくれればそれでいい。」と返答してきました。そこで質問ですが、この場合に、送金される全部に贈与税が課されるのでしょうか。それとも私の取り分に課されるのでしょうか。あるいは別の税が課されるのでしょうか。ご教示いただければ助かります。

税理士の回答

 寄付する先が決まっているならば、ご自分が頂く部分に「贈与税」が掛かります。貴方が贈与先を任意に決める予定であれば全額に「贈与先」が掛かります。いずれにしても、多額の金額ですので「贈与契約書」を作成した方が良いと思います。

 一つ注意事項として、「受け取るために貴方が「テロリスト」ではないとした証明書が必要となる」等で先にお金を求められるようでしたら、詐欺を疑ってください

本当にありがとうございます。先方が贈与契約書にサインしてくれる運びになり、彼女の願い通り、慈善事業により多くの資金が寄付できる見通しが立ちました。ありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
 お相手の方から、寄附すべきところが指定されていることが重要になりますので、仮に貴方から「寄付する先」を提案したとしても、お相手の方がその寄付すべき先を貴方に指定し、その金員は単なる預り金として処理してください。
 そうすれば、貴方が受けとる金額のみが「贈与」されたとして贈与税の対象となります。
 申告が必要になりますので、お忘れないようにしてください。

本投稿は、2019年06月03日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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