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借地権の譲渡を子供にした時にかかる税金は?

実父の名義の借地権ですが、すでに5年前に他界してます。他界の際建物の登記は自分に変えました。地主も他界は知っています。今回息子の名義で二世帯住宅の建て替えをします。借地権の名義も息子にしようと思います。譲渡となると思うのですが、税金はかかりますか?

税理士の回答

 借地契約を息子に変更した場合には、息子に対する借地権の贈与となり、贈与税の課税問題が発生します。贈与税の問題を回避したい場合には、借地名義を息子に変更することなく、「借地権の使用貸借の関する確認書」を税務署に提出する方法があります。このことについては、国税庁タックスアンサーNo4555をご覧ください。

借地人(お父様)が亡くなった時には、通常は借地権上の建物を相続した人が借地権も同時に相続しますので、相談者様が現在の借地人になっているものと思われます。

その借地権を息子さんに名義を変える場合、有償(売買)の場合には相談者様に譲渡所得税が、無償(贈与)の場合には息子さんに贈与税がかかります。

親子のように親族間の場合には、借地権者は相談者様のままにして息子さんに無償で借地権を使用される(借地権の使用貸借)ことも可能です。その場合には「借地権の使用貸借に関する確認書」を息子さんの住所地の所轄税務署に提出することで息子さんの贈与税も回避することができます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4555.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/37.htm

早速のわかりやすいご回答ありがとうございました。税金のかからない方法で対処しようと思います。

本投稿は、2019年06月08日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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