住宅贈与について
住宅贈与税について質問させていただきます。
2016年は700万まで非課税です。ただ要件として所得金額2000万以下となっています。当方は会社員で、源泉徴収表を見ると、給与所得控除の金額は1600万ほどあります。今年住宅を購入するにあたり、株式と投資信託を1500万ほど売却する予定です。損益はプラス300万ほどです。この場合、所得金額の考え方ですが1600+300で1900万という考え方なのでしょうか。それとも1600+1500で3100万になるのでしょうか。
例年FXによる利益も100万ほど確定申告しています。これも所得に追加されますか。
また住宅贈与は父親、母親の二人分(1400万)できるのでしょうか。
以上、ご教示していただければ幸いです。
税理士の回答

「合計所得金額」2000万円以下の判定は、ご相談者様の場合には、1600万円+300万円での判定になります。
さらにFXの利益が別途ありますと、その利益の額も加算する必要があります。
この特例は、受贈者1人についての非課税額となっていますので、お二人から合わせて1400万円とは残念ながらなりません。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。株式利益に注意しながら、売却したいと思います。
本投稿は、2016年03月21日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。