税理士ドットコム - [贈与税]【至急お願いします】住宅購入時の親子ローンについて - ①(99歳で支払が終わるため、贈与とみなされないで...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 【至急お願いします】住宅購入時の親子ローンについて

【至急お願いします】住宅購入時の親子ローンについて

住宅購入を予定しております。
親より3000万を借りようと思っていますが、妻と半々で所有をしたいと思っているため、住宅購入時の贈与非課税控除を使用せずに借りたいと思っています。
その際にいくつか質問があります。
①親の年齢は64歳ですが、35年420回払いで対応した場合、何か問題はありませんでしょうか。(99歳で支払が終わるため、贈与とみなされないでしょか)
②金利は変動金利を参考に0.47%としたいと思いますが、問題ありませんでしょうか。また、通常より低い0.1%などにして大丈夫でしょうか。
③親より金利分は非課税枠内(110万円)なので単純に3000万/420回=71428円として、端数を切り捨て71,000円/月でいいと言われていますが問題ありませんでしょうか。
④上記の場合、親は金利分を子に贈与しているという形になると思いますが、金利分(0.47%複利で年間約14万円)は雑所得として税務申告は必要でしょうか。
⑤会社に勤めているため確定申告はしていないとのことです。税務申告が必要な場合は確定申告をする必要があるのでしょうか。
以上になります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①(99歳で支払が終わるため、贈与とみなされないでしょか)
→ご心配されている通り、完済時の年齢が99歳となってしますと贈与とみなされる可能性があります。80歳程度にされるのが妥当と考えます。

②0.47%でしたら問題ありません。0.1%にするのは贈与と疑われるリスクが大きいのでお勧めできません

③贈与税の非課税枠が年間110万円あるのは事実ですが、ご提示のような方法ですと、420回分の端数全部を初年度に贈与したとみなされる可能性があります

④⑤お考えの通り、金利分は雑所得となります。給与以外の所得とあわせて20万円を超えますと確定申告が必要となります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm


奥様と半々で所有をしたいため、贈与非課税を使用されないとのことですが、要件を満たせばご自身の持分部分については非課税の適用を受けることができる思われますが、ご検討されてはいかがでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

贈与とならないように先生のアドバイスに従い借入期間の設定をしたいと思います。
また、非課税の適用も考え対応いたします。
詳細に記載頂きありがとうございました。

本投稿は、2019年07月16日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,401
直近30日 相談数
702
直近30日 税理士回答数
1,393