個人年金の贈与税について
恐れ入ります。
独身時代に10年間自分にかけていた個人年金を結婚を機に
契約者を夫に変更しました。
契約者:私→夫 被保険者:私のまま 受取人:私のまま
変更してから20年たった今、個人年金の契約者と受取人が違うと贈与税がかかると知り慌てております。それで受取人を夫に変更しようと思うのですが、
その場合、贈与税はかからずに済むのでしょうか?
受取人を主人にすることで、(契約者と受取人を主人)
①契約者と受取人が違う期間(20年)に対して贈与税がかかる?
②私が契約者で受取人だった期間の分は、なんらかの税金がかかりますか?
受取金を600万(年60万×10年)としてかかる税金のシミレーションをしていただければ助かります。
税理士の回答

安島秀樹
保険は受け取り始めたときに税金がかかるそうです。
年金を受け取るのがご主人なら、奥さんの10年分、奥さんが受け取るなら、ご主人の20年分の保険料支払いに対応する部分が、ご主人、奥さんの贈与になるそうです。贈与額がいくらになるかは保険会社が計算してくれる保険の評価額が分からないと、見通せないみたいです。

受取人をご主人にした場合、個人年金給付開始時点で、奥さまが契約者だった期間相当分は、奥さまからご主人への贈与とみなし贈与税が課税され、ご主人が契約者である期間については所得税が課税されることとなります。
贈与税は年金受給権の権利評価額を基に計算することとなりますが、仮に600万円(契約期間30年)とした場合、
600万円×1/3=200万円が課税対象となり
(200万円ー110万円)×10%=9万円
贈与税が課税されることとなります。
本投稿は、2019年07月22日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。