マンション購入祝いについて
質問が2つあります、どうぞよろしくお願いします。
新築マンションを購入するのですが、父親から贈与810万円(生前贈与非課税枠110万+マンション購入用700万)を受け、
頭金は1,000万円の予定です。
(贈与700万+貯金300万)
手付金は400万円だったのですが、
親からの送金が間に合わず、
私の貯金から予定より100万多く出し手付金を400万円送金しました。
親からの贈与はこの後、私の口座に入金されます。
①この際、立て替えた形の100万円は私の元に課税されず戻せるのでしょうか?
あくまで正しい順番ではない為、課税対象となるのでしょうか?
②引っ越す際に、お祝いで父親が冷蔵庫と洗濯機(約40万円)を買ってくれると言っているのですが、贈与を受けた直後なのでこの分も課税対象となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
➀この時点でお父様からの贈与は300万円ということでしょうか?残り510万円のうち400万円をマンションの購入費に充当し、ご質問者様が支払った100万円は暦年贈与110万円で賄えば贈与税の問題は生じないと思います。
➁日常生活に必要なものですので贈与税の課税対象とはならないと思います。
分かりづらくて申し訳ございません。
◆手付金400万円は全て私の貯金から出しています。
当初、
私の貯金300万円+100万円(贈与810万円のうちの100万円)=400万円
で支払う予定でしたが、
親からの私の口座への入金が手付金支払日に間に合わず私の貯金から100万円多く出しました(100万円立て替えた形です)
◆残りの頭金は600万円で、
このタイミングで親からの810万円が入金されます。
このうちの暦年贈与110万円は引越し諸々に使いたいと思っています。
810万円ー110万円=700万円
頭金残り600万円を支払って、
700万円ー600万円=100万円
親の入金が間に合わず先に立て替えた100万円をここで私の口座に返してもらいたいのです(言い方悪いですが)。
◆当初の予定通りに
810万円が事前に入金されていれば、
700万円は非課税枠内+暦年贈与110万円となっていたはずが、
一旦、私の貯金から100万円出した為に、
戻してもらう100万円には課税されるのかなと不安です。
◆精一杯まとめたつもりですが、分かりづらくて申し訳ございません。
マンションの購入価額はおいくらで、引渡しはいつですか?
1,000万円はあくまで頭金であって購入価額はもっと多いのではないのでしょうか?
また、住宅取得資金贈与の特例の適用要件として贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得する必要があります。
来年3月15日までに、700万円を受領したのち2回目の頭金600万円と決済時に100万円充当すれば、700万円は住宅取得資金贈与の対象になると思うのですが。
マンション購入額4,000万円
引渡しは今年の11月
です。
暦年贈与の110万円は使い途が住宅とは関係ないことに支払うことが決まってしまっています。
◆私の口座
400万円
↓
手付金400万 ※①
↓
0円
↓親からの贈与が入金
810万円
↓110万円別の用途で支払
700万円
↓残りの頭金600万円支払
100万円
◆この残った100万円は親からの入金が間に合わず先に立て替えたものなので、私の口座に非課税で残せるでしょうか…。
法令通りに解釈すれば、住宅取得信金贈与の特例は贈与を受けた全額を住宅の取得等に充当することとされていますので、ご質問のケースは住宅取得資金贈与の特例の適用はないものと思います。
本投稿は、2019年08月08日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。