父親の持ち家のローンを肩代わりしたい
定年した父親の持ち家のローンの残りを肩代わりしたいのですが…
残額がおよそ290万円です。
息子の私が代わりに支払った場合も贈与税等が発生するのでしょうか?
父は定年後も非常勤で勤めています。
ローンの残額は定年後の収入で払う予定だったのですが
体調を崩してしまいとても完済までは無理だと思います。
貯蓄も予想外の出来事で使ってしまったようです。
仮に現在の仕事を辞めてしまっても
母親との年金を合わせれば生活は大丈夫と言っていますが
いずれは破綻してしまうと思います。
とにかくローンをなんとかしてあげたいのですが
親子共に税金等の負担が無い方法はないでしょうか?
税理士の回答

質問者さんのお父様の正確な状況がよくわからないのですが、現時点では、ローン返済は絶対に無理だという所まではいってないような気がします。この場合ですと、肩代わりは贈与税の対象になるといえます。
とりあえずは、基礎控除額110万円の範囲内で贈与をされたらどうでしょうか?
それでも、足りない分はお父様に貸すという形をとるのはどうでしょうか?形式上貸借としている場合だと、贈与税の対象となってしまいますが、真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。また、無利子であった場合、利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われるのが原則ですが、その利益を受ける金額が少額である場合は、まず、問題にならないです。
とりあえず、100万円贈与、100万円の無利子貸付(ちゃんと返済してもらう)から始められたらどうでしょうか?
外部リンク先 国税庁HP「債務免除等を受けた場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4424.htm
国税庁HP「親から金銭を借りた場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
国税庁HP「相続税法基本通達9-10(無利子の金銭貸与等)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/06.htm#a-9_10
本投稿は、2019年08月25日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。