他者の口座について
自分の口座ではなく
娘(例)の口座に入金出金を繰り返した場合
娘に税金がかかるのでしょうか?
金額によりますか?
※娘は、その事実を全く知らない状況の場合どうなるのか教えてください。
税理士の回答
贈与税等の税金はかからないかと考えられます。
贈与なのか名義借りなのかは、実質で判断されると思います。
相続が発生した場合は、娘さんの名義にはなっていますが、名義預金となり相続財産の対象となります。
その口座の預金は誰のものなのかという判断が先ず必要になります。預金の口座名義と実質的な権利者名が異なる場合があるからです。ある人が自分が権利者でありながら他の人の名義を使って(借りて)預金をする。それが名義預金(借名預金)と云われるものです。入出金された口座が親の名義預金に当たる場合には、贈与ということにはならないでしょう。娘さんが口座の存在自体知らないということであれば、一般的には名義預金と考えられます、
ありがとうございます!
また別パターンについて質問させてください。
上記の立場を
両者ともに成人している場合も同じようにいえるのでしょうか?
ありがとうございます!勉強になりました。
何度もごめんなさい。
成人した娘が使わなくなった口座を親が使った場合(このときも娘は何も知らない)でも当てはまるのでしょうか?
ありがとうございました!幼い娘の口座をどう管理していくか考えていくうちに疑問がたくさん湧いてきたので助かりました。
本投稿は、2019年09月05日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。