住宅購入時の贈与税について
住宅購入時の贈与税の非課税枠を勘違いしていました。
4780万円の不動産購入の際に、妻の両親から援助を受けた現金500万円を、夫名義の口座から頭金の一部として支払い、所有権を100%夫として不動産購入してしまいました。義両親からも贈与税の非課税枠が使えると勘違いしておりました。妻の両親→夫への贈与税がかかるのではないかと考えています。
この場合、税務署からお尋ねで指摘される可能性は高いでしょうか。
たとえば、いまから錯誤として所有権の登記を変更し、援助を受けた資金分にあたる所有権(500/4780=10.5%)を妻に割り当てた場合、贈与税はかからないのでしょうか。
それともこれを行なった場合でも夫名義の口座から支払った時点で妻の両親→夫の贈与税が発生するのでしょうか。
また、いまから贈与税が発生しないようにできることはないのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問に記載の通り、義父母からの贈与は住宅取得資金の非課税が使えないため、税務署から指摘を受ければご主人様に贈与税が課税されます。
錯誤で贈与相当部分を奥様に名義変更され、奥様名義で住宅取得資金の申告をされれば贈与税は課税されません。なお、申告は期限内申告が必要です。
ありがとうございます。
錯誤で妻に贈与相当部分を名義変更し、妻名義で申告した場合について追加質問させてください。
実際には500万円を夫名義の口座から頭金として支払っていますが、妻→夫への贈与税が発生する、または義父母→夫への贈与とみなされてしまうということはないのでしょうか。
本投稿は、2019年10月27日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。