相続税申告と生前贈与申告の併行申告について
2018年1月に母親が倒れ入院しました。
5月に退院後、1500万円を貰いました。
理由は姉は結婚し子供がいるので色々と援助してきたが私は独身のため援助が少なかったので私に今回1500万あげることで今まで援助が半々になるとのことでした。
母親は90才と高齢のためいざという時の為の預り金として受取り、死亡時に遺産相続にて申告しようと思っていました。が2019年3月に母親が急逝しましたら、母親の資産は土地家屋約5000万+預貯金約2200万あるのに、昨年私が貰った1500万も昨年の受取り時に合意していた姉が1500万も遺産扱いなら半分寄越せ!と言い出しました。姉との関係は崩壊しているので、姉に渡すくらいなら1500万円だけは生前贈与で申告したいと思ってます。
相続申告と生前贈与の同時申告は可能ですか?
税理士の回答
2018年分の贈与税の申告について、期限後申告を提出すれば贈与となりますが、無申告加算税(自主申告の場合、本税の5%)及び延滞税がかかります。
また、死亡前3年以内の贈与については相続財産に加算して相続税の申告書を提出しなければなりません。
その際、贈与税は贈与税額控除があるので、相続税から差し引くことができます。
贈与を受けたのが2018年であれば、2018年分の贈与税の期限後申告と2019年分の相続税の申告が必要です。言い換えますと同時申告可能というより贈与税と相続税の2つの申告が必要ということです。贈与税の申告を先行させて、相続税の申告では贈与財産の加算と贈与税額控除を行うことになります。
ありがとうございました。
お二人からの返答で必要なこと、出来ることが理解できました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月03日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。