所持ビルの一時的な名義変更
[所持ビルの税金に関して]
今、自分で所持しているビルに対して。
登記簿上、知人の男性に変えたいと思っています。その時に実質は渡すわけではないのですが譲渡税は必ずかかってしまうものでしょうか?
書面で一時的に名義を変えるもの、とかの契約を結べば税金はかからないでしょうか?
こちらは、取り敢えず所持ビルの登記簿にその人の名前を一時的にいれたいと思っています。
税金がかからないやりかたで、名義だけ変えるやり方があれば教えてください。
税理士の回答

中西博明
所有権移転登記をすれば、税務署の知るところになり、登記原因を売買とすると譲渡所得が発生します。
この場合、仮に、一時的に名義を変更する旨の覚書を作成したとしても、税務署からの調査やお尋ねはありますので、その対応次第ということになると思います。
ありがとうございます!
では、登記の抵当とかに名前を入れる形であっても税金はかかってきますかね?

中西博明
抵当権設定だけであれば所有権が移転するわけではないので、即税金の話にはならないと思います。
ただ、それでは名義は変わりませんよ。
本投稿は、2019年12月09日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。