遺産分割協議のやり直しによる贈与税の課税年度について
遺産分割協議のやり直しをすると贈与税が発生することがありますが、この場合の課税年度がいつになるかを教えてください。以下に例を示します。
「被相続人A」の「相続人は配偶者Bと子C」であり、遺産分割協議により「Aの遺産の一部の不動産E」をBが相続することに決まった。これを2020年8月のこととする。相続登記はしなかった。相続税申告をした。不動産EはBがずっと管理していた。
10年後の2030年8月に「Cが死亡しその子はD」である。さらに10年後、すなわち相続開始から20年後の2040年8月に、不動産Eについて新たな遺産分割協議を行った。不動産EをすべてBではなくDが相続するとした。過去の遺産分割協議の不動産Eについては現時点の相続人BとCの子Dで合意解除した。同月、相続登記を行った。
この場合、BからDへの贈与となり贈与税が発生しますが、課税年度はいつでしょうか。新たな遺産分割が確定した2040年8月を基に、翌年2041年の2月~3月に確定申告をすればよいのでしょうか。
税理士の回答
ご質問者の記載のとおり、2040年8月の贈与に該当すると思います。
髙橋一彦先生、ありがとうございます。
1点ほど追加で気になったことがあります。
2040年8月の贈与に該当するとのことですが、前提として、この例の分割協議のやり直しの贈与者と受贈者は、それぞれBとDで合っていますか。
BからDへの贈与なら、条件を満たせば相続時精算課税制度が選択できると思います。
一方で、BからCへ贈与した後にCからDへ相続したと税務署に言われるかもしれません。
少し考えすぎかとは思うのですが、通常の分割協議のやり直しと異なり、被相続人Aの相続人Cは死亡しており、Cの代わりにDが新たな分割協議に参加しているゆえ、ややこしいです。
もしBからCへの贈与となると、Cが亡くなっている以上は相続時精算課税など選択できないし、暦年課税で多額の贈与税をDが負担する(Cの債務をDが相続??)というのは考えすぎでしょうか。
あくまでも贈与の課税年分は2040年と思われるので、その2040年にCが死亡している場合には、Cは受贈者になることはできませんので、BからDへの贈与となります。
本投稿は、2020年01月08日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。