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保険満期

100万以内、扶養範囲内で働いています主婦です。
この度、養老保険が満期になり
税金が私の一時所得になるか、夫の贈与税になるかの質問です。
被保険者は私で受取りも私で、私の口座に入金済みです。
独身の頃加入し私名義の口座での引き落としでしたが
結婚を機に主人の口座からの引き落としに変更しました。
保険料は私が支払い主人の口座に入金する形をとりましたが
そこのところが不安になってます。
今年の1月に受け取りましたので、来年確定申告をします。
一時所得なのか贈与税になるのか
保険会社に質問したのですが「税務署の判断となります」との
回答でした。
もしこれが贈与税と判断された場合
不服申し立てなどはできるのでしょうか?
その場合のどのようにしたらいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご主人の口座から引き落としになっていても、保険料の負担者があなたなのであれば、形式的にはあなたの一時所得になると思われます。
しかし、ご主人の口座に入金したのは現金だと思いますし、あなたが負担している現金だという証拠がないので、保険会社は税務署の判断だと言ったのだと思います。
現実問題として、ご主人の口座から引き落としになっていた期間にあなたに収入があれば、あなたが保険料負担者だということで一時所得で申告していただくことは可能だと思います。
仮に、税務署が一時所得ではなく贈与だと認定して、決定処分をするようなことがあれば、不服申し立ての手続きが可能になります。
なお、来年の確定申告までは時間的余裕がありますので、書類を揃えて、税務署に相談に行かれることをお勧めします。

早速のご返答ありがとうございます。
保険料の支払いに際しての証拠は確かにありません。
結婚して12年程私が働いていない時期がありました。
しかし貯蓄もある程度ありましたのでそこから支払っていたのですが
この場合どうでしょうか?
その後10年は100万位内で働いていたので収入はありましたが
100万位内なので申告はしていません。
税務署に相談と仰っていましたが大丈夫でしょうか?
かえって解決に至らず一時所得ではなくなる事になりはしないかと...
後1つ質問をお願いします。
一時所得と想定して
100万位内で働いているのですが保険料で収入が上がるので
出勤日数を減らして税対象の33万位を調整しています。
この行為は大丈夫ですか?
お忙しいところ恐縮ですが宜しくお願い致します。

一時所得の計算は、満期保険金−累計保険料−50万円✖️1/2です。
給与収入を調整とありますが、1年だけご主人の税金上の配偶者控除が外れたとしても、税金の増加額はせいぜい10万円から15万円程度ですから、70万円ほど給与収入を調整すれば世帯収入は少なくなりますよ。
また、健康保険法上の被扶養者判定には一時所得は含めませんので、外れることはありません。

いずれにしても、よく検討した上で、対処してください。

本投稿は、2020年01月20日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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