贈与税支払い、追徴課税、罰金になりますか?
6年前、実姉から私の息子(当時3歳、特別障害者1級)に手渡して3000万円の贈与がありました。
当時、贈与税を知らなく、最近知って悩んでいます。
相談、質問は、
4年前に、私名義の生命保険に2000万円、
3年前に私名義の銀行口座に1000万円入れてしまい、どちらも預けたままです。
生命保険は解約したら解約返戻金が全額2000万円、銀行口座からも1000万円出せます。
今から3000万円全額を息子名義の銀行口座に入れるのは手遅れですか?そうしようかと思いましたが、余計に悪い方になるかと不安です。
息子(特別障害者1級)への贈与が認められ、非課税にできますか?
それとも、私への贈与となり、贈与税の支払い、追徴課税、罰金となりますか?
ご回答、宜しくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
特定障害者に対する贈与税の非課税は信託に係る制度なので信託銀行で善後策を相談されるといいと思います。
ありがとうございます。そうします。
本投稿は、2020年01月29日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。