税理士ドットコム - 娘の生命保険にかかる税は贈与税?相続税?いつ課税? - こんにちは、回答申し上げます1歳の娘ということで...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 娘の生命保険にかかる税は贈与税?相続税?いつ課税?

娘の生命保険にかかる税は贈与税?相続税?いつ課税?

一歳の娘に生命保険に入らせました。契約 者は娘、被保険者は娘、受取人は父の私です。 保険料は、娘名義の口座に父親である私が お金を入れ、娘名義の口座から保険会社へ 保険料は支払われました。250万です。
①この生命保険契約の権利を有する者は誰です か?
②今年の確定申告に250万の贈与を申告するのです か?それとも私の死亡時に相続税がこの生 命保険の解約返礼金にかかってくるのです か?
③ 税金は保険金を受け取ったときに発生する とも聞きました。だとしたら、保険金を受 けとるのは被保険者である娘が死亡時か解 約する時であり、それは40年後かもしれないし 50年後かもしれないし60年後かもしれない し、もっと先かもしれません。私が死亡し た後である可能性が大きいです。この場 合、税金はどうなるのですか?すでに死亡 した者が贈与者として贈与税が課税(受贈者に課税?)となるのですか?贈与者が死亡してしまったら、贈与税というものは存在せず、相続税の形になる とも聞きました。
以上三点、色々調べたけど、様々な情報が あって混乱してきたので専門家に質問させ てください。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます
1歳の娘ということで実質負担者が権利があります。被保険者の娘さんが亡くなられたときは相続税、亡くなられ前に解約して受け取る人が誰かによって税金が異なります。
宜しくお願い申し上げます。

回答ありがとうございます。せっかく教えていただいたのに、まだ内容がわからず、もう一度お教えください。
実質負担者とは父の私ですよね?だとしたら、被保険者の娘がなくなったら、一時所得税ではなく相続税ですか?
②と③についても教えていただけたら光栄です。何卒よろしくお願いいたします!

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。
実質負担者とは父の私ですよね?だとしたら、被保険者の娘がなくなったら、一時所得税ではなく相続税ですか?→おっしゃるとおち相続税です。



②③に関しまして

→まだ、解約をしておりませんので税金は発生しません。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

回答ありがとうございます。実質負担者が父である私で、受取人も負担者と同じく父である私であっても、相続税なのですね。自分の知識とは違うので、またしっかり調べて勉強してみます。ありがとうございました。

本投稿は、2016年09月27日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226