贈与税 返金について
2019年の8月に、仕事で独立する予定で親から300万を借用し振込で受領したのですが、結局独立を断念して、親に返金しようとしたのですが、親から300万円は返金しなくてもいいので結婚祝いとして贈与してもらうこととなりました(昨年結婚しましたので)。
この場合、贈与税を避けられる限度額は年間110万円なのでまず190万円を親に返金して、来月(2020年4月)に親からまた110万また振り込んでもらい、残りの80万円を2021年に振り込んでもらった場合、贈与税を避けることはできるのでしょうか。
また税務署に申告する必要もないのでしょうか。
お手数おかけしますがご確認のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
はい、年間110万円以内の贈与であれば、申告書など税務署に提出するものはなにもありません。
ただし、3年に渡って、300万円を贈与するという(口頭)契約は今年300万円の贈与があったとみなされてしまいますので、毎年、それぞれの贈与契約書を作成しておくことをおすすめします。
本投稿は、2020年03月28日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。