増資により純資産がプラスになった場合
E社 純資産▲1600万円
株主は A社長 100% 300株 300万円の会社です。
現在O社からの借入金1800万円があり、これを現物出資による資本増加させた場合
A社長 14.29% 300株 300万円
O社 85.71% 1800株 1800万円
純資産+200万円
となります。
純資産がマイナスからプラスになった場合、A社長はO社からの贈与(一時所得?)は発生するのでしょうか?
土地、有価証券の含み益はありません
※O社はA社長の親が経営する会社です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
法人から個人への贈与は一時所得となり、A社長は借入金の現物出資(DES)の前と後の株価の差額について一時所得が課されることになります。
なお、債務超過会社の株価は通常0円ですので、E社について現物出資された借入金は会計上は借入金/資本金という仕訳になりますが、法人税法上は借入金/債務消滅益となり、法人税法上の益金となります。
また、0社側は会計上は投資有価証券又は関係会社株式/貸付金という仕訳になりますが、法人税法上は寄付金/貸付金とされ寄付金課税の対象になると考えられます。
お忙しい中、ありがとうございます。
検討中、「非適格現物出資」「適格現物出資」という言葉が出てきたのですが、先生のご回答は、「非適格現物出資」のほうでしょうか?
O社の株主構成は、A社長の親+A社長を含む親族のみ100%でE社とはグループ法人となります。
「適格現物出資」の方と思っていました。
E社とO社の法人税課税関係は非適格現物出資を前提としています。
E社とO社が完全支配関係(株主が六親等内血族・三親等内姻族のみなど)にあり、且つ、適格要件(継続保有要件や金銭等不交付要件など)を満たせば、E社とO社の法人税課税関係は生じません。
前田先生、何度もありがとうございます。
本投稿は、2020年04月08日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。