贈与税申告について
祖母から200万教育費として貰いました。
私の家は非課税世帯です。
申告する必要ありますか?
税理士の回答
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については贈与税の課税対象となりません。今回のケースでは三親等内の親族で生計を一にする者であれば扶養義務者に該当すると考えられます。次に教育費とは被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具等をいいます。贈与税の課税対象にならない生活費又は教育費は、その都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり、したがって、数年間分の教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教育費に充てられずに預金になっている場合には、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については贈与税の課税対象となります。
本投稿は、2020年04月10日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。