夫婦間の保険契約と贈与について
契約者、被保険者、受取人母名義の生命保険が4年前に満期になりました。
保険金は母の口座に入金され、所得税の申告もいたしました。
最近父が無くなり相続の関係で調べた所、父の口座からの引落だったことがわかりました。
保険会社に聞いた所、今はこのような事はできないが、当時は、世帯の生活口座ということで配偶者の口座からの引落も可能だったとのことでした。
両親は専業農家で、母も同等に働いていた為、共同のお金という認識だったのだと思います。
この場合、この保険金はどのような扱いになるのでしょうか。(贈与、相続、申告不要、その他?)
税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
満期保険金の税金は、
保険料負担者=受取人、であれば、所得税
保険料負担者≠受取人、であれば、保険料負担者から受取人への贈与で、贈与税
が課されます。
お母様に収入が無く、その保険料がお父様の負担であった場合、贈与税が課されるものと思われますが、
お父様の通帳が、家族の生活用であり、お母様に収入があり、生活費を負担していたのであれば、所得税の申告のままで差し支えないと思われます。
以上、よろしくお願いいたします。
回答いただき、ありがとうございました。
母は専従者として白色申告していましたので、明確な給与のやりとりがあるわけではなかったと思います。
ただ、必要に応じて母の口座への入金と、生活費、経費等の引落はされていたようです。
参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2016年10月14日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。