別筆となっている来客用駐車場と自宅兼事務所敷地の贈与税評価方法について
私は、小規模な事業を営んでいる事業者です。
この度、相続時精算課税を利用した息子への土地(法人ではなく私と妻の共同名義です。)の贈与を考えており、概算の評価をしようと思って相談しました。
土地の評価の単位について質問です。
現在登記簿上は3筆の土地があります。
そのうち2筆は自宅兼事務所が、またがってたっています。
事務所に隣接した一筆は事務所とは簡単なフェンスで区切られた未舗装(砂利)の来客用駐車場(10台分)です。
この場合の土地の評価は一筆ごとに行うのでしょうか?それとも全てまとめて評価するのでしょうか?
(市役所の固定資産課税証明によれば、地目は全て宅地のようです。)
税理士の回答

土地の評価単位は土地の利用区分で判断します。現地を見ておりませんので断言は出来ませんが、ご相談の文面からは、建物が建っている2筆の土地(宅地)と、駐車場となっている1筆の土地(雑種地)に分けて評価するのではないかと思われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年10月18日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。