税理士ドットコム - [贈与税]住宅取得資金非課税制度が適応されるか - 住宅取得後の贈与は適用ができないと考えられます...
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住宅取得資金非課税制度が適応されるか

築15年の中古マンションを購入予定です。現在当方(妻)の親名義のマンションに暮らしており、マンション購入後は現在住んでいるマンションを売却予定です。親からは売却したお金の一部である500万円を支援してもらえる予定なのですが、中古マンション購入の決済時には間に合いません。購入後の支援であっても来年の3月15日までに住めば住宅取得資金非課税制度は適用されるのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

住宅取得後の贈与は適用ができないと考えられます。「贈与を受けた・・・住宅取得等資金の全額を充てて」となっており、住宅取得が先行するケースを規定していないためです。

代案として、金融機関借入と110万円の範囲内で親御様に債権放棄をしてもらう方法はいかがでしょうか。
①500万円を金融機関から資金調達
②現在お住まいのマンションを売却、500万円を借入(親御様から見ると貸付)
③借りた500万円で金融機関借入を繰上げ返済
④毎年110万円以内で債務免除(親御様からみると債権放棄)→5年で完済

ありがとうございます。適用できるかが文面ではわからなかったので、助かりました。代案も検討いたします。

本投稿は、2020年05月24日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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