住宅取得資金としての贈与税の申告漏れ
H26年9月に700万円、親から贈与を受けて
その資金でH27年3月に新築住宅を取得しました。
金額、住宅設備内容等、非課税対象になる条件は満たされているのですが、申告するのを忘れていました。
贈与を受けてからは約2年、家を建ててからも約1年半過ぎてしまっている状況で、遅いかもしれませんが申告をしようか悩んでいます。
税務署から調査がくる前に自ら申告した場合と、調査が来た後では、どうなるでしょうか?
申告漏れは故意では無いです。
お恥ずかしいですが、中途半端な知識で、住宅取得用で贈与して貰った金額からは、贈与税がかからないから申告も何も無いと思ってました。
罰則金、遅延金等が発生するのでしょうか?
税理士の回答

住宅取得資金の贈与の特例は、所定の書類を添付して贈与税の期限内申告書を提出することが必要です。期限後申告による贈与税の計算では、この特例は適用できないことになっています。
従って、今から自主的に申告しても非課税の特例は適用できず、通常の贈与税が課税されるのではないかと思われます。(贈与価額が700万円の場合の贈与税は112万円になります。)
自主的な期限後申告であれば無申告加算税は軽減されますが、延滞税は課されます。
贈与があったとして期限後申告を行うか、700万円はご両親からの借入として返済を行なっていくか、慎重に判断することが必要かと存じます。
以上、ご参考になれば幸いです。
回答ありがとうこざいます。
今回の場合、自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税が5%に軽減されると致しまして、延滞税はいくらになるのでしょうか?
(金額として・・)
調べると年率約14%ぐらいとあるのですが、700万円の年率14%だと、一年で約98万で、二年だと約190万になり、無申告加算税の5%と190万を足すと約225万になると言うことでしょうか?
追記での質問、失礼いたします。
今から、700万円は借入していたと言うことにして、返済を行って行く場合は、借りていたと証明出来る書類や書面、返済計画書的な書類、その外に別途手続きが必要でしょうか?

延滞税は次の算式で計算した金額になります。
・納付すべき本税の額×延滞税の割合×延滞期間
①納付すべき本税の額は、納めるべき贈与税の金額です。
②延滞税の割合は、期限後申告と同時に納付すれば現在は「特例基準割合+1%」となります。
③延滞期間は、重加算税対象でなければ期間の特例があって1年間となります。
以上の内容で延滞税を計算すると、おおよそ3万円位になると思われます。
詳細は国税庁ホームページのタックスアンサー「延滞税について」をご覧ください。
宜しくお願いします。

追加の「借入していたということにして」という形式でけではなく、実際に借入として頂くことが必要です。そのためには金銭消費貸借契約書を作成して、約定通りに返済を実行して頂く必要があります。そして、相談者様には返済するに足りる収入(返済能力)があることも必要です。
返済は口座振り込みが望ましいと思います。
宜しくお願いします。
度々の回答ありがとうございます。
お恥ずかしいながら、更に質問ですが
金銭消費者賃借契約書の作成は、700万円振り込まれてから、約2年ほど過ぎた今から作成し、更に今まで返済していなかったのに今から半年に50万円、もしくは一年で100万円づつ親に口座を通じて返済していく様な約定内容で作成かつ実行していけば贈与にならないでしょうか?
書面の作成日はいつで作成が良いのでしょうか?金銭を受けてからかなり過ぎているのと、その後今まで返済をしていなかったのに今からの返済内容でも大丈夫なのでしょうか?
一括で200万、300万円の返済は厳しいですが100万円程、更に今後も年間で100万ぐらいなら返済能力はあります。

ご連絡ありがとうございます。
700万円の資金移動が貸し借りであった場合には、金銭消費貸借契約書はその時に作成するものになります。
返済を一年後から年一回100万円ずつ7年で返済する約束であった場合に、都合により1回分が遅れたとしてもその後速やかに返済が行われ、その後も約定通りに返済が行われていれば、課税庁が貸し借りを否認して贈与と認定することは出来ないのではないかと考えます。
勿論ですが相談者様に返済能力があることが前提になります。
いずれにしましても実態が重要になりますので、「~したことにする」という発想は止めて、事実と関係書類が一致するようご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年10月30日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。