贈与税の虚偽申告について
こんばんは。
最近、父の遺産相続の試算にあたり、税金について再認識させられました。
その中で贈与税の虚偽申告について税理士の方に相談させていただきたく、投稿いたしました。
私には兄がおり、2人兄弟です。
以前から生活費として、父から毎月現金20万(年額240万)を生活費として、兄と私に直接手渡しで受け取っていました。私は10年ほど前からですが、兄は10年以上前から貰っていると聞いております。
今回の遺産相続の試算にあたり、この金銭の授受に贈与税の支払い義務があることを税理士の方に聞いたので、私はそれまでに払うべき贈与税13万円×6年分(H26~R1)を先日税務署にて納税してきました。
しかし、兄に対する生活費を兄が受け取ったにも関わらず「私と息子(25歳)の二人に対しての贈与だから」と、年額240万を2人で120万ずつ分けているものとし、贈与税2万×未納期間6年分を納税するだけで十分だと言い張っています。
このような贈与契約書を交わさない現金の授受で、しかもお互いに銀行へ出し入れをしていないので記帳・記録すらされていないと思われます。このような場合でも税務署は贈与の確認を取ることができ、兄は脱税として処罰対象になるのでしょうか。
また、今後父が亡くなり遺産相続をする際に、兄の脱税分も相続税に加算されて、私まで払わなくてはならないのでしょうか。このままですと、私は二重に税金を払うことから、払い損になってしまいそうで納得がいきません。
父の死後は何を持って贈与対象者を立証できるのでしょうか。
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与は、口頭でも双方の間で「あげます。もらいます。」という意思が必要です。
是非、贈与であれば誰に贈与したのかをお父様に確認することをおすすめします。
先述のとおり、贈与は意思に基づくため税務署も贈与の立証が困難な場合があります。
詳細は不明で、すでに贈与税申告をした後ではありますが、「生活費の援助でありそもそも贈与税はかからない」「10年前に一括贈与契約をしたのであるからすでに時効である」と言う税理士もいるかもしれません。
本投稿は、2020年05月29日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。