金銭消費貸借契約書の住所氏名
家族間での金銭消費貸借契約書を作成したいと思っておりますが、住所氏名を署名では無く、記名では無効でしょうか?母が高齢で、おまけに3年前に交通事故に遭い、それ以降中々字を書く機会が無かったので、いざ書いて貰ったら、読めなくは無いのですが、余りに酷いので質問させて頂きました。私(借主)だけ署名では可笑しいでしょうか?ご回答を宜しくお願いします。
税理士の回答

法律の上では「署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる」と規定され、記名に押印を加えることで、署名に代えることができるとされています。
したがって、記名押印で無効になることはないと考えます。
服部先生、ご回答有難う御座います。
押印をする印鑑ですが、実印を使用した方が印象的には良いのでしょうか?そして印鑑証明を添えて保管すれば完ぺきでしょうか?再度ご回答宜しくお願い致します。
付け加えたい事が一つ有ります。
印鑑証明を添えて保管とは、恐らく母の実印を変えなくてはならないかも知れないからです。
実印の丸枠の一部がかけだしており、今の所は役場の方にOKを頂いておりますが、、、、此れも含めご回答宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
実印を押して印鑑証明書を添付すれば書類としてベストな状態になりますね。
その後に実印を作り直したとしても、その時点ではその印鑑が実印であったことが証明されますので、念には念を、という点では宜しいと考えます。
服部先生、諸々ご回答有難う御座いました。
大変参考になりました。
これからも宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年07月11日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。