[贈与税]父の遺産を妻の口座に入金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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父の遺産を妻の口座に入金

5年ほど前ですが、父が亡くなったときに父の財産2000万円をよく考えないで私の口座と妻の口座にそれぞれ1000万円ずつ入金しました。妻はその1000万円を投資信託購入や買い物に使いました。3、4年先に家を建て替える計画があるのですが私の資金だけでは足りないので、妻の投資信託資金や預金も利用しようと考えています。今頃になって妻の口座に入金したのは贈与に該当するのではと心配になっています。このことについての判断と対処策を教えていただければ幸いです。

税理士の回答

残念ですが夫婦間でも贈与契約は成立します。
奥様の口座に入金し、奥様もそれを投資や買い物に費消したとなれば贈与になるでしょう。
本来であれば、奥様は贈与税の申告納税が必要でした。
贈与税の時効は6年ですから期限後申告ができます。
さらに、ご自宅があなた名義であるならば、建て替えに奥様の預金等を利用すればそれもまたあなたへの贈与になる可能性があります。
消費貸借契約書を作成し、奥様から借りるという方法が良いかもしれません。

早速のご回答ありがとうございます。
実際には投資などで使ったのは100万円程度で残りの900万近くは妻の口座にそのままになっているようです。この残金を私の口座に戻せば贈与税の対象にはならないでしょうか?

贈与は「あげます。もらいます。」という双方の合意により成立します。
奥様の口座に入金され、投資、買い物に費消し残額はそのまま預金されていたのですから贈与とみなされます。
最終的には税務調査の問題ですので、900万円といわず1000万円を戻し、もしも指摘を受けた場合はよく考えずに入金してしまったと事実を述べてはいかがでしょうか。

アドバイス頂いたように1000万円を私の口座に戻すことにします。
お手数をお掛けしました。

本投稿は、2020年07月18日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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