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親の入院費や生活費支払いのため、親の口座から子の口座に資金移動する場合の注意点

高齢の親の入院費や医療費、生活必需品購入等のため、親名義の口座から子供の口座に振り込みで資金を移動させたいと考えています。
この場合、贈与税とみなされないよう注意すべき点はあるでしょうか。
入院費が20万〜60万円単位で毎月発生、その他は月数万円になるかと思います。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

好ましいのは、子名義の口座に振り込みせず、親名義の口座から直接、入院費等の振込または現金出金し生活費等に充当することです。
そうはいかないのであれば、万が一贈与と指摘された場合に説明ができるよう、親の生活費等の領収書を全て保管するとともに、記帳しておくべきです。
さらには、成年後見人になることが最善です。

ご回答ありがとうございます。
直接の振込や現金出金が難しい状況で、成年後見人も検討していますが、すぐには出来そうにありません。
すでに立て替えている金額が嵩んでいるため、保管している領収書やネット購入明細に基づき、立て替えた金額と同額だけ振込むという方法を取ろうと思っていますが、説明が必要になった場合、これで対応できそうでしょうか。

領収書等の保管と同額の振り込みで説明できるでしょう。
税務署が預貯金取引を確認するのは主に相続発生後です。
もし指摘されたとしても、説明ができれば贈与とみなされることはないと思われます。

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年07月22日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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