離婚時の夫名義の住宅
離婚時に夫名義の住宅を取り壊して土地(2000万円程)を売却して、その売却益を小切手で貰う予定です。この場合どのような税金が掛かりますか?
税理士の回答
売却益ではなく売却収入ではないですか。
財産分与として相当な額であれば、贈与税などはかかりません。
なお、ご主人は所有する土地を売却するわけですから、売却益が出れば(譲渡)所得税がかかります。

国税庁HPから引用します。
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための
財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮しても
なお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年08月26日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。