非課税の特例を住居兼店舗に充てるのは可能か否か?
度々質問すみません。
中古物件購入後、店舗兼住居としてリフォームしても贈与税非課税は適応されますか?
多くのサイトでは「自分の住居用途」の記載で、営業活動に関して言及していない故の質問です)
また上記が不可能な場合、確定申告後(例えば2か月後の5月頃)にリフォームしてその後住居兼店舗として活用すれば可能ですか?(税務署に聞かれた場合は、当初は住居として購入したが、居住後に住居兼店舗で使用したくなった等の理由を伝えるつもりです。)
以上お忙しいところ恐縮ですが、ご教授いただければ幸甚です。
税理士の回答

川村真吾
住宅部分が2分の1以上あれば店舗兼住宅であっても適用されます。その後店舗部分が2分の1を超えた場合は適用が取り消される可能性があると思います。
本投稿は、2020年08月28日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。