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夫婦間での400万円の預金の移動に関して贈与税がかかるのでしょうか?

去年の年末に、少しでも大きな額で定期預金をしたくて、
私【妻です】の口座に、お金をたくさんまとめて定期預金をしようと思い、去年の年末に、旦那の預金から400万円を引き落とし、私の口座に、私のお金と合わせて定期預金をしました。

そして、今、土地を買うことが決まったので、定期預金の1年の満期がきたら、定期預金を解約し、そのお金と、旦那の今の口座のお金と合わせて、土地を購入しようとしていました。

そこで、昨日「贈与税」というのがあることを、初めて知りました。

旦那のお金とまとめて私の口座に定期預金をしただけなのに、去年の400万円に贈与税は、発生するのでしょうか?

そして、定期預金を解約して、私の口座から400万円引き出し、旦那の口座から700万引き出し、【合計で土地が1100万なんです】、旦那名義で土地を購入しようと思っています。

となると、また、その400万円に、贈与税がかけられたりするのでしょうか?

今回の場合、どうするのがベストなのでしょうか?


お金を貯めようと思っただけで
もらったわけでもないのに、
贈与税がとられるのか心配で悩んでおります。

どうかよろしくお願いいたします。


また、400万円代また引き出した場合は
旦那の口座にまた振り込んだほうがいいのか
現金で持っていたほうがいいのか、教えてほしいです。


知り合いに相談したところ
去年の400万円は、私が7年よりも前に、旦那にお金を貸していたことにして、借用書つくっておいて、
土地は2人の名義で半分ずつ出せば?

と言われました。


私たちは、土地を旦那名義で買おうが
協同名義で買おうがどちらでもいいんです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

生計を一にしており、生活共同財産を増加させる目的での移動のため特に贈与等は発生しません。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

ありがとうございます!!!

安心しました。

旦那から私の口座に定期預金をしたのが去年の12月なんですが、旦那の口座に戻すのは、満期がきてから、今年中でないといけませんか?年末が満期なので、今年中に、旦那の口座に戻せるかわからなくて、、、

税理士ドットコム退会済み税理士

満期になってからでよいかと存じます。以上、宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年11月30日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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