支払の良い方法はありますか?
下半身機能全廃で、
身体障害者 1級
介護認定 要介護3級
昨年7月退職し、自宅療養中です。
現在の処、妻に全て介護してもらっております。
妻は、介護に関する資格はもっておりません。
訪問介護を、申し込むと総額が、100万円近くとなります。
実際に訪問介護を使用した時の支払は、総額の1割が、負担額となります。
そこで、嫁に最低保険料ぐらい、またはそれ以上、渡してあげたいと思っています。
贈与税の掛からない何か良い方法は、あるでしょうか。
税理士の回答
夫婦間での生活費のやり取りについては贈与税がかからないこととなっています。介護や生活に必要な金額でしたら、奥様に渡しても問題ないと考えます
酒屋就一税理士 様
早々のお返事ありがとうございました。
言葉足らずで誠に申し訳ございません。
介護や生活費以外に、おこずかいとして渡したいのです。
おこずかいとして渡すのでしたら、年間110万円までの贈与は非課税となりますが、いかがでしょう?
酒屋就一税理士 様
早々のお返事ありがとうございました。
110万円を超える場合は、どのようにすれば良いのでしょうか?
例えば夫婦間で雇用契約を締結して報酬として支払うのは、税務上難しいのでしょうか?
110万円を超える場合は、超えた部分にかかる贈与税を納税することとなります。最低税率は10%で、申告もそれほど難しくはありません。
夫婦間での給与の支払いは、ご主人が事業をされているのでしたら、専従者給与という形で必要経費にすることができますが、介護の報酬という形では税務上は認められず、贈与とみなされることとなります
本投稿は、2020年09月10日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。