海外在住 共有名義での贈与は可能か
親子共、海外在住10年以上になります。当地には贈与税はありません。帰国が決まりましたので、その前に贈与しようと考えています。当面財産を日本に動かす予定はありません。銀行口座が親子の共有名義のままでも贈与契約書を交わせば贈与になるでしょうか。子供が他国に留学したため現在当地の長期滞在ビザを有しておらず、新たに子供の個人口座が開けない状況です。
税理士の回答

川村真吾
契約の有効性については弁護士マターであり税理士として言えることは契約が有効であればご質問のケースでは日本での贈与税の課税対象外です。
川村先生、ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月17日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。