土地購入時の自己資金の割当に関して
2020年5月に、自宅用の土地購入の自己資金として、260万ほど支払いをしています。内訳としては仲介手数料109万円、手付金150万円、他印紙代など1万円ほどです。あとはローンを利用して支払い済です。
土地の持ち分としては私と妻で半分ずつなのですが、妻の口座からすべて支払いを行っています。この場合、260万円分は妻から私への贈与とみなされてしまいますでしょうか?
贈与とみなされてしまう場合、立て替えたものと考え、半分の130万円を妻の口座に今からでも入金することで贈与とはあたらない、とみなすことは可能でしょうか?
税理士の回答
贈与なのか立替なのかについては当事者間でどう認識しているかになるので、贈与ではないということであれば相談者様の記載どおり、奥様の口座に130万円入金すれば贈与税が課税されることはありません。
ご回答ありがとうございます。双方の認識が大事であるということですね。助かりました。
本投稿は、2020年11月03日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。