新築時の夫婦間の贈与税
3000万の契約で頭金300万、2700円のローンを組みました。
頭金も含め、その他必要な費用を夫婦の預金からどのように支払うか悩んでいます。
ローンの支払いと現在住んでいるアパートの家賃の支払いが数ヶ月重なるため、当面のローンの支払い分として多めに私(妻)の口座から主人の口座に100万移しました。
土地手付金と建物の契約金として計150万を主人の口座から既に払っているので、頭金の残りは150万となります。登記は主人ひとりにしました。現在の預金残高はふたりとも600万ずつあります。
建築に必要な費用がまだ不明なものがあるため、追加費用が発生します。内装・外装・照明器具、外構、地盤改良費用などです。また、家具・家電、引っ越し費用なども必要です。
全て私の口座からお金を払いたいのですが、贈与税がかからないようにお金を出すにはどこまでなら大丈夫なのか教えていただきたいです。
こんなことなら持分登記をちゃんとしておけば良かったと後悔しています…
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご認識されていると思いますが、暦年贈与課税によると、年間110万までは贈与があっても課税がしょうじません。
そのため、その範囲内で贈与してください、としかいいようがないかとおもいます。
おっしゃるように、持分があればよかったです。
持分があれば、贈与の認定の問題も減りますし、ローン控除の可能性も増えました。
本投稿は、2020年11月27日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。