[贈与税]飲食店でご馳走を受けたら - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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飲食店でご馳走を受けたら

お世話になります。
110万円を超える贈与が発生した時点で、その年に飲食店でご馳走を受けた場合の飲食費を含める際に私の場合、親名義の光熱費の一部が親名義の口座から引き落とされている分を贈与税で申告、納付しており後に親子間の都度生活費は贈与税には含まれないとご教示を頂き、既に申告納付済みの光熱費以内に飲食費が収まる場合には、その飲食費代わりとする事に問題はないでしょうか?
ご教示のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

お世話になります。
110万円を超える贈与が発生した時点で、その年に飲食店でご馳走を受けた場合の飲食費を含める際に私の場合、親名義の光熱費の一部が親名義の口座から引き落とされている分を贈与税で申告、納付しており後に親子間の都度生活費は贈与税には含まれないとご教示を頂き、既に申告納付済みの光熱費以内に飲食費が収まる場合には、その飲食費代わりとする事に問題はないでしょうか?
ご教示のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。


話の内容が良くつかめません・・・。
でも、ごちそうも、光熱費の負担も、贈与には当たらないと思います。
よんで、意味が分からないのですが・・・このあたりを贈与と思っていないかどうか・・・感じました。

竹中公剛 先生
ご丁寧なご回答をいつも誠にありがとうございます。
親戚との飲食代をご馳走になって申告が漏れていた場合、申告の必要が無かった光熱費を贈与として既に納付した額を、飲食代の代わりにしても問題ないないでしょうか?といった内容の質問でありました。
上手くお伝え出来ずに、お手数をお掛け致しました。

家族間において贈与として不要だった納付済みの光熱費代より食事代の金額は下回りますので、申告納付済みの贈与税は、多目に支払っている事になり、贈与税の不足などの問題はないかとは存じますが、改めて修正申告が必要などが御座いましたら、ご指摘いただけましたら幸いに存じます。

族間において贈与として不要だった納付済みの光熱費代より食事代の金額は下回りますので、申告納付済みの贈与税は、多目に支払っている事になり、贈与税の不足などの問題はないかとは存じますが、改めて修正申告が必要などが御座いましたら、ご指摘いただけましたら幸いに存じます。

いいえ、判断の通りになると思います。
竹中は、もともと贈与税の必要はないといいました。

竹中公剛 先生
ご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2020年12月02日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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