[贈与税]家族間の - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 家族間の

家族間の

家族経営(父母、息子)で会社を運営しています。

事務所兼仕事場として、
雑居ビルを10年前に購入しました。空きフロアは賃貸しています。

購入に際しローンを組みましたが、法人ではローンが下りず、息子の個人への融資なら可能となり、半額が支払われました。
残り半分は父(社長)の資金でまかない、息子が個人名義で購入したかたちです。
現在物件は会社にサブリースをしています。


購入した年、不動産取得税は支払いましたが、父→息子への贈与税は申告をしていません。
その際に税理士さんからは何の指摘も受けていませんが心配になり質問いたしました。

・今から新たに申告は必要でしょうか。
・仮に申告しなかった場合、父の死語相続税はかかりますか。

税理士の回答

10年前のことです。
申告はできません。
10年前のことで、
父→息子への贈与したとしても、贈与税の申告できないし、税金も払えません。

贈与なら、お父さんの財産でもありません。

よろしくご理解ください。

ご回答いただきましてありがとうございます。

では、今対策としてできることはなにもないということでしょうか。
追徴課税?される可能性はありますでしょうか

では、今対策としてできることはなにもないということでしょうか。
追徴課税?される可能性はありますでしょうか
まったくないし、する必要はないと考えます。
ないと思います。

ありがとうございます。
非課税の枠を大きく越えていても、大丈夫でしょうか。

・当時申告していなければ後から申告を行うことはできない。
・当時申告をしていなかった分として後々課税されることはない。
・相続税には全く影響しない

と言う認識で合ってるという事ですね。

ありがとうございます。
非課税の枠を大きく越えていても、大丈夫でしょうか。

10年も前のことです。
税務のふるいにかけられなかったのです。
申し訳ない次第です。


・当時申告していなければ後から申告を行うことはできない。
・当時申告をしていなかった分として後々課税されることはない。
・相続税には全く影響しない

そのように考えてください。

と言う認識で合ってるという事ですね。

本投稿は、2020年12月20日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,462
直近30日 相談数
715
直近30日 税理士回答数
1,437