家族間の
家族経営(父母、息子)で会社を運営しています。
事務所兼仕事場として、
雑居ビルを10年前に購入しました。空きフロアは賃貸しています。
購入に際しローンを組みましたが、法人ではローンが下りず、息子の個人への融資なら可能となり、半額が支払われました。
残り半分は父(社長)の資金でまかない、息子が個人名義で購入したかたちです。
現在物件は会社にサブリースをしています。
購入した年、不動産取得税は支払いましたが、父→息子への贈与税は申告をしていません。
その際に税理士さんからは何の指摘も受けていませんが心配になり質問いたしました。
・今から新たに申告は必要でしょうか。
・仮に申告しなかった場合、父の死語相続税はかかりますか。
税理士の回答

竹中公剛
10年前のことです。
申告はできません。
10年前のことで、
父→息子への贈与したとしても、贈与税の申告できないし、税金も払えません。
贈与なら、お父さんの財産でもありません。
よろしくご理解ください。
ご回答いただきましてありがとうございます。
では、今対策としてできることはなにもないということでしょうか。
追徴課税?される可能性はありますでしょうか

竹中公剛
では、今対策としてできることはなにもないということでしょうか。
追徴課税?される可能性はありますでしょうか
まったくないし、する必要はないと考えます。
ないと思います。
ありがとうございます。
非課税の枠を大きく越えていても、大丈夫でしょうか。
・当時申告していなければ後から申告を行うことはできない。
・当時申告をしていなかった分として後々課税されることはない。
・相続税には全く影響しない
と言う認識で合ってるという事ですね。

竹中公剛
ありがとうございます。
非課税の枠を大きく越えていても、大丈夫でしょうか。
10年も前のことです。
税務のふるいにかけられなかったのです。
申し訳ない次第です。
・当時申告していなければ後から申告を行うことはできない。
・当時申告をしていなかった分として後々課税されることはない。
・相続税には全く影響しない
そのように考えてください。
と言う認識で合ってるという事ですね。
本投稿は、2020年12月20日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。