割引で買ってくれたプレゼントの贈与税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 割引で買ってくれたプレゼントの贈与税

割引で買ってくれたプレゼントの贈与税

割引(社員割引やセール等)を使って買った物を貰った場合、贈与税の対象となるのは割引後の価格であっていますか?

税理士の回答

新品の商品(動産)をもらった場合、贈与税の対象となる金額は、その商品(動産)の新品の小売価格となっております。
つまり、割引前の金額が妥当だと言えます。

回答ありがとうございます。
どんな割引を使っても、新品の商品をもらった場合は新品の小売価格が贈与税の対象という事で良いでしょうか?

判断が分かれるところではありますが、
家電のように量販店で割引した価格で、常に販売されている場合は、その割引後の金額を対象とすることが可能だと考えます。

回答ありがとうございます。分かってよかったです。

本投稿は、2020年12月26日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,548
直近30日 相談数
709
直近30日 税理士回答数
1,420