割引で買ってくれたプレゼントの贈与税
割引(社員割引やセール等)を使って買った物を貰った場合、贈与税の対象となるのは割引後の価格であっていますか?
税理士の回答

梶原光規
新品の商品(動産)をもらった場合、贈与税の対象となる金額は、その商品(動産)の新品の小売価格となっております。
つまり、割引前の金額が妥当だと言えます。
回答ありがとうございます。
どんな割引を使っても、新品の商品をもらった場合は新品の小売価格が贈与税の対象という事で良いでしょうか?

梶原光規
判断が分かれるところではありますが、
家電のように量販店で割引した価格で、常に販売されている場合は、その割引後の金額を対象とすることが可能だと考えます。
回答ありがとうございます。分かってよかったです。
本投稿は、2020年12月26日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。