海外送金についての税務署からのお尋ねについて
海外に住むものです。日本に住む直系尊属ではない方から私の海外の口座にお金を送金してもらいました。100万円以上の海外送金は税務省に報告されお尋ねの紙が届くのを知っていたため数回に分けて送金してもらいました。
このやり方でもお尋ねの紙は届くのでしょうか?
また私は海外転出届けを出していますがお尋ねの紙はどこに届くのでしょうか? 事前に贈与税の申告をしてればお尋ねの紙は届かないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
金融機関などを通じて国外へ送金したり、国外からの送金などを受領したりする場合、当該金融機関に対して告知書を提出しますが、それを受けて金融機関が国外送金等調書の提出を義務付けられています。
これは適正な課税の確保のための制度で、調書には送金者、受領者、本人口座番号、取次金融機関、金額、送金目的などが記載されます。
ただし、100万円以下の国外への送金、本人口座からの振替による国外送金、国外からの送金等の受領にかかる為替取引などについては、調書の提出が免除されていますので、当該調書は税務署に提出されず、税務署からのお尋ね文書は送付されないはずです。
なお、税務署からお尋ね文書の送付先は金融機関に提出された告知書記載の住所等です。
本投稿は、2020年12月31日 06時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。