過誤等による贈与税課税の回避について
贈与税について、ご質問させていただきます。
母(2020年1月1日時点で59歳)の財産を管理する目的で、子である私(2020年1月1日時点で27歳)が、昨年(2020年)一年間に合計約2000万円の現金を銀行普通預金口座の振込によって預かりました。
大変お恥ずかしながら当初は贈与税に対する認識がなくこのような軽率な行動をとってしまったのですが、このままでは贈与が行われたとして、多額の贈与税が課されるのではないかと考えております。
預かった約2000万円は一部を株式等の別の金融商品に変えていますが、すぐに現金として用意できる状態です。
申告期限(3月15日)までに預かった金額を再度、母名義の銀行口座に振り込めば、下記リンクの国税庁通達(過誤等により取得財産を他人名義とした場合等の取扱い)に該当し、贈与がなかったものとして取り扱われるでしょうか。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm
ご教示いただけますと幸いでございます。
税理士の回答

竹中公剛
贈与は、贈与する意思と受ける意思が合致して初めて、贈与が成立します。
しかし、
税務では、客観的な状況にて、贈与があった旨を、認定もします。
された後は、納税者がどう闘うのかです。
面倒です。
相談者様の上記の行動・流れは、なかったことの証明になると確信します。
もともとないものを、最初に状態に戻すのですから、安心ください。
本投稿は、2021年01月17日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。