生前前贈与について
生前前贈与についてお伺いします。
妹から姉、妹から義理兄(姉の旦那様)への贈与は110万円におさまれば、それぞれに贈与できますか?生前前贈与できる範囲を教えて頂けると有難く思います。
又、贈与は1年間に1回で110万円迄で宜しいでしょうか?
税理士の回答
生前贈与は誰に行ってもかまいません。
一年間に、お姉様や義理のお兄様がほかの人から贈与を受けなければ、妹様がそれぞれに110万円ずつ贈与しても贈与税はかかりません。
贈与税がかからないのは、受贈者が1年間に贈与を受けた全ての額が110万円以内です。
合計で110万円以内であればよいので、回数に制限はありません。
本投稿は、2021年01月21日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。