生活費の贈与
贈与のことで、相談があります。
現在、認知症になり老人ホームで過ごしている
祖母がいます。
祖母が、認知症になる5年ほど前、税金対策で
私が結婚する時、1000万 贈与してくれました。
それから、4000万を銀行口座から引き出し
自宅に現金を置いていて、
ここから、生活費の足しに毎月 お金を
とりなさいと言われ。
私と父 弟で それぞれ月20万ずつくらい
生活費として 全部使いきってしまいました。
老人ホームに入る前までは、
祖母から手渡しで、毎月20万前後 受け取っていました。
施設に入ってからは、祖母の指示で
自宅のお金がある場所から、皆 それぞれ
毎月 お金を貰ってます。
これは、「贈与税はかからない」で大丈夫でしょうか?
生活費としての贈与は、税金がかからないと聞き。
祖母も税金対策で このような手段をとっていると
思います。
税理士の回答

確かに、都度もらう生活費は贈与税の非課税ではあります。
しかし、今回のケースでは、お祖母様が認知症であることに、大きな問題がありまして、認知症になってしまった場合、法律行為がてきなくなってしまいます。
このままいくと、失礼ながら、お祖母様にご不幸があり、相続税の申告が必要となった場合、法的にはお祖母様が認知症になった後にもらっていたお金は、贈与が成立しておらず、お祖母様の相続財産となります。
なるべく、現金を貰われるのは、おやめになっていただき、認知症診断後にもらっていっていたお金は戻すことをお勧めいたします。
回答ありがとうございます!
認知症になる前に、祖母が 「自分が認知症や
寝たきりになっても、自宅にあるお金から
毎月 お金をとりなさい」と言われていました。
それでも、ダメなのでしょうか??
確か、書面に祖母の指示が残っています。
認知症の初期 軽い段階では、祖母は
物事の判断もでき、
祖母から指示を受けていたのですが。
今は、もう 私達のことも祖母は理解してないですが。。

申し訳ございませんが、内容が税務相談と異なり、また、かなり個別性が高く私では分かりかねますので、認知症になる前の指示が、認知症後の贈与行為を可能とするかは、弁護士にご相談いただけますでしょうか。
法テラスという機関から相談窓口を紹介してもらえますので、よろしければそちらをご利用ください。
分かりました!丁寧な回答ありがとうございました!
本投稿は、2021年02月14日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。