個人から個人への株式譲渡の際の税金について
資本金200万の会社をパートナーAと立ち上げて、私が代表者取締役をやっておりました。
株の持ち分は、代表の私が90%、取締役のAが10%です。
パートナーAと意見の不一致で、代表をAに変更してから私は会社を去ろうと思ってます。
赤字の苦しい経営状況で、会社の資産(資金)はありません。
ちなみに、金融政策公庫から400万円の借入(無担保無保証人)だけが全額残ってます。
【質問内容】
①代表をAに変えると同時に、私が会社を辞めた場合、株を無償でAに譲渡することはできるのでしょうか?借入を残したまま会社を去るので、無償で譲渡したいです。また、その際に互いに税金がかからないですか?
一応、手つかずの資本金が200万ありますが、これは私が立て替えている200万ちちょっとの精算費用として充当してもらう予定です。
税理士の回答

赤字の苦しい経営状況で、会社の資産(資金)はありません。
一応、手つかずの資本金が200万ありますが、
矛盾していますよ。会社の財産がないということは、資本金は赤字で食い潰しているはずで、手つかずの資本金はないはずです。
それは置いといて、
実質的に債務超過ならば、株式は無償であっても、税金はかかりません。なお、資産、負債すべて時価で算定して、債務超過ということであり、決算数値が債務超過であっても、含み益があれば、債務超過でない場合もあります。
※ 資産はないということですが、銀行預金が0円なのですか?
資産はあるが、それ以上に債務が多いということではないのでしょうか?
本当に0円ならば、活動ができないと思います。
ご回答ありがとうございます。
すみません、現状手つかずの200万の資本金はあるのですが、私が立て替えている200万ちょっとの経費精算を行うと、資本金がなくなるという意味です。
事業は、現状、個人で立て替えて活動しております。
本投稿は、2021年02月24日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。