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生命保険の受取人が複数の場合について

こんにちは。

私が契約者で被保険者である生命保険がございます。受取人は昨年亡くなった父のままですので早く受取人の変更をしたいと考えております。
私が亡くなった際、子供達3人に平等に死亡保険の受取をさせるには、受取人を子供3人の全員の名前に変更し、3人それぞれの割合を明記さえすれば良いのでしょうか。
受取人を複数名にしても保険金が振り込まれるのはまとめて代表者1人の口座の場合、それを分配した際贈与税はかからないのでしょうか。
受取人の複数名の明記は、そこまで効力があるのでしょうか。

何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

 初めまして!阪神税務総合事務所の冨岡です。
早速ですが生命保険金の受取人と贈与税についてお答えします。
受取人の変更は基本的にいつでも可能です。また複数人指定することも可能ですので、お子様方3名を受取人と出来ます。この場合通常「だれだれ〇〇%」のように指定します。具体的な変更の手続きや割合の指定の仕方については、ご加入の生命保険会社にお問い合わせ頂くのが良いでしょう。
 受取時に代表者の口座に振込まれた場合に贈与税がかからないかとのお尋ねですが、ご心配には及びません。便宜的に代表者の口座に振込まれたものであり、契約で指定された割合に戻すための資金移動ですので、全く問題ありません。逆に代表者がそのまま費消してしまうと贈与の問題が出てくるでしょう。

ご回答を頂きありがとうございます。

早速保険会社に連絡致しました。3人で均等に受取らせる際に%では端数が出るので、それぞれが3分の1ずつ受け取るよう記して頂くようにしました。(結果的に端数が出るのは同じですが)
明確なご回答を頂き、贈与税の心配が解消されて、すっきり致しました。
ありがとうございました‼︎

本投稿は、2017年02月07日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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